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よくあるご質問

不動産・借地借家

私は大家ですが,先日,借主の方から,連帯保証人の方が亡くなったとの連絡を受けました。今後,仮に借主が賃料不払いとなった場合には,連帯保証人の相続人に請求することはできますか。

賃貸借契約において,借主の保証人が死亡した場合,保証人の相続人は保証債務を引き継ぎます。相続人は,相続開始後に発生した家賃についても保証人として責任を負うものとされています(大判昭和9年1月30日)。したがって,本件でも連帯保証人の相続人に対して保証債務を請求することは可能です(請求できる金額は,相続分に応じた額となります)。

もっとも,実際に保証人の方が亡くなった場合には,賃借人と話をして,賃借人と関係の深い方に新たに保証人となっていただくことが多いと思います。

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