高知県高知市升形4-3 県庁前クリニックビル3階

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業務内容

遺言・相続問題

遺留分減殺請求はお早めに!

被相続人が,相続人のうちの1人(A)に「私の遺産は全て相続人Aに相続させる」という内容の遺言を残す場合があります。また,すべてではなくとも,被相続人が,生前または遺言により相続人の1人あるいは第三者に財産のほとんどを贈与してしまうケースはままあります。

このような場合,他の相続人が納得しているのであればいいのですが,他の相続人(兄弟姉妹を除く)が納得のいかない場合,その財産の贈与を受けた人に対して請求できる権利を遺留分減殺請求権と言います。相続人(兄弟姉妹を除く)には相続財産のうち一定割合を取得することが保障されている(遺留分)ことから認められる権利です。

遺留分減殺請求については,自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年間という短い期間の制限があることから,上に述べたような遺言の存在が明らかになった場合には,すぐにご相談いただくことをお勧めします。

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