特別受益について
死亡した父は,兄を受取人として生命保険に加入しておりました。兄の受け取った保険金は父の相続には影響しないのですか。
受取人を相続人とした生命保険の,死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は,原則として特別受益とはなりません。
もっとも,判例は「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同上の類推同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である。」(最判平成16年10月29日)としています。
どのような場合が,「民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいもの」かは,個別の事情によりますが,受取人が相続人指定の生命保険は遺産分割に影響しないと安易に考えることはできません。