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よくあるご質問

破産・債務整理

従業員に対して,未払いの賃金があります。破産した場合にはどうなりますか。

倒産のご相談に来る経営者の多くは,従業員への未払い賃金について心配される方が少なくありません。確かに,倒産状況にある会社の場合,会社には未払賃金を全額支払ってあげることができるほどの現金等が残っていることはほとんどありません。
もっとも,会社が倒産状況にある場合には,労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」という制度があります。労働者が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払いの賃金や退職金のうち,最大で8割を補償する制度です。
手続の詳細については,当事務所でご相談ください。

未払賃金立替払制度についての厚生労働省のページ
厚生労働省のページはこちら

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