遺産調査について
亡くなった父(被相続人)の預金の取引履歴を過去に遡って調査することは出来ますか。
銀行などの金融機関は預金契約に基づいて預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負います。そして、預金者が亡くなった場合には、預金者の共同相続人の一人は他の共同相続人の協力がなくとも、一人で取引履歴の開示請求を行使することができます(最高裁平成21年1月22日)。
したがって、遺産相続に先立ち、被相続人の方の預貯金の使い道について疑問がある場合(他の相続人による使い込みなど)には、遡って預貯金の取引経過の開示を求めることができます。高知の金融機関でも相続人の1人が取引経過の開示を求めれば応じてくれてます。