破産・債務整理
会社は破産せざるを得ない状況となっておりますが,社長である私は破産したくありません。そのようなことは可能でしょうか。
中小・零細企業の場合,経営者(社長や役員)が会社の連帯保証人となっているケースがほとんどです。
仮に会社が破産の手続をとったとしても,これら連帯保証人としての義務がなくなるわけではありません。
そのため,ほとんどの場合,会社が破産手続をとる場合には,連帯保証をしている社長や役員の方も同時に破産(場合によっては任意整理等)の手続をしなくてはなりません。
もっとも,ここ数年,会社が破産の手続をとったとしても,経営者個人は,経営者保証ガイドラインに則って債務整理を行うことにより,破産をしなくてもよいケースも増えてきました。この場合,早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等を残すことができたり,「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討することができるようになります。
実際に経営者保証ガイドラインに則った処理ができるか否かの判断は難しいことから一度ご相談いただきたいと思います。