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よくあるご質問

遺産分割の手続

遺産分割調停とはなんですか。

遺産分割調停とは、家庭裁判所において、中立な調停委員(2人)や家事審判官の前で、遺産分割についての話し合いをする手続をいいます。家庭裁判所というと「裁判なんておおげさ!」という方もいますが、調停はあくまで話し合いで、訴訟などの裁判とは違うものと考えていただいて良いと思います。中立な調停委員の前で話ができ、相手方と直接顔を合わせることも少ないので、感情的にならずに話ができ、気楽に利用していただいて良い手続です。

また、裁判官に判断をしてもらいたい場合(遺産分割審判)でも、まずは遺産分割調停で当事者間で話し合いをしてもらうこととなっております(調停前置主義)。

 

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