高知県高知市升形4-3 県庁前クリニックビル3階

TEL.088・824・1133

業務内容

交通事故

交通事故の流れ

1 まずは相談してください。

交通事故に遭われけがをされた方には治療が落ち着いたころに,ご家族を亡くされた方には2,3か月を過ぎたころに,保険会社から損害賠償額の提案がなされます。 ところが,保険会社から提案される金額は,裁判所で判断される場合の基準と比較して低額であることがほとんどです。 そして,被害者やご遺族の方の中には,保険会社からの提案が裁判上の基準より低額であるとは考えずに,提示額に従って合意してしまっている方もおいでます。 交渉がわずらわしいので早く終わらせたいという方にとっては,保険会社からの提示額で合意することも1つの方法です。 しかし,被害者として本来ならば請求してもおかしくない金額を知ったうえで合意をしなければ,後になって後悔をするかも知れませんし,けがの影響で仕事が思うようにできない場合には,経済的にも困窮することになりかねません。 事故に遭われたとき,保険会社から金額の提示があったとき,わからないことがあれば,まず当事務所にご相談にいらしてください。

 

2 後遺障害等級認定からお手伝いをします。

後遺障害とは,治療が終わった後も完全には治らず,医師から,これ以上の回復は難しいと判断され,将来に渡って体に不具合が残ることをいいます。 具体的には,高次脳機能障害,失明,顔面醜状,むち打ち症状などがこれにあたります。 医師からこれ以上の回復は難しいと判断されることを症状固定と言い,その日より後の治療費等は原則として支払われず,後遺障害に伴う損害の有無を判断していくことになります。後遺障害に伴う保険金の金額は「後遺障害別等級表」の等級に応じて決定されます。 この等級は医師が作成する「後遺障害診断書」によって何級に該当するのかが判断されることから,診断書は非常に重要な意味をもっています。ところが,医師は,損害賠償請求をするために治療をするわけではありません。そのため,この診断書の作成にあたって何を記載すべきであるのかを意識して記載してくれる医師は少なく,実際の症状どおりの認定がなされないケースがあります。 したがって,後遺障害診断書を作成する前の段階から弁護士が被害者の方をサポートすることが重要になってきます。

 

3 交通事故の流れ

以下では,交通事故に遭われてお怪我をされた場合の,解決までの流れを示しております。保険会社からの賠償額の提案があった段階で相談に来られるケースが多いですが,なるべく早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

流れ   qa_btn