寄与分について
私(相続人)は,母(被相続人)が倒れてから亡くなるまでの5年間,自宅で母の身の回りの面倒を看てきましたが,このことは私の相続分には一切影響しないのですか(寄与分とは?)
寄与分とは,相続財産の一定割合又は金額を相続財産から控除して,これを当該相続人が相続分とともに受け取る制度です。寄与した相続人があるときは,その相続人の取得する財産の額を増加させることになります。
もっとも,自宅で被相続人と同居し,家事の援助を行っている程度では,特別な援助をしたとは言えず,寄与分は認められません。
寄与分が認められるには,病気療養中で看護の必要性がある被相続人の療養看護を無償で継続的に行った場合や,被相続人と同居して衣食住の面倒を継続的にみていたなどといった事情が必要です。
あなたの場合も,これらの事情が認められるか否かで相続分が増えるか否かが決まります。