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よくあるご質問

寄与分について

私(相続人)は,母(被相続人)が倒れてから亡くなるまでの5年間,自宅で母の身の回りの面倒を看てきましたが,このことは私の相続分には一切影響しないのですか(寄与分とは?)

寄与分とは,相続財産の一定割合又は金額を相続財産から控除して,これを当該相続人が相続分とともに受け取る制度です。寄与した相続人があるときは,その相続人の取得する財産の額を増加させることになります。

もっとも,自宅で被相続人と同居し,家事の援助を行っている程度では,特別な援助をしたとは言えず,寄与分は認められません。

寄与分が認められるには,病気療養中で看護の必要性がある被相続人の療養看護を無償で継続的に行った場合や,被相続人と同居して衣食住の面倒を継続的にみていたなどといった事情が必要です。

あなたの場合も,これらの事情が認められるか否かで相続分が増えるか否かが決まります。

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同居している義父(夫の父)は自宅で療養し,私が看病しておりました。この度,義父が死亡し,夫と夫の兄弟が相続人となりました。遺産分割において,私が看病したことは考慮されないのでしょうか(寄与分権利者)。

寄与分の権利を有する者は相続人に限られ,相続人ではない相続人の配偶者,子,内縁の妻などは寄与分の権利を有しません。もっとも,このような人たちの寄与は,相続人の補助者又は代行者による寄与として相続人(本件では夫)の寄与分として考慮される場合があります。

したがって,本件でもあなたが看病したことによる寄与は,夫の寄与分として考慮される可能性はあります。

また,令和元年7月1日以降の相続に際しては,このようなケースで相続人の配偶者のように,相続人ではない親族が看病したようなケースにおいて「特別の寄与」と評価される場合には,特別寄与者として寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することが出来るようになりました(新民法1050条以下)。

 

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