破産・債務整理
会社は破産せざるを得ない状況となっておりますが,社長である私は破産したくありません。そのようなことは可能でしょうか。
中小・零細企業の場合,経営者(社長や役員)が会社の連帯保証人となっているケースがほとんどです。
仮に会社が破産の手続をとったとしても,これら連帯保証人としての義務がなくなるわけではありません。
そのため,ほとんどの場合,会社が破産手続をとる場合には,連帯保証をしている社長や役員の方も同時に破産(場合によっては任意整理等)の手続をしなくてはなりません。
もっとも,ここ数年,会社が破産の手続をとったとしても,経営者個人は,経営者保証ガイドラインに則って債務整理を行うことにより,破産をしなくてもよいケースも増えてきました。この場合,早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等を残すことができたり,「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討することができるようになります。
実際に経営者保証ガイドラインに則った処理ができるか否かの判断は難しいことから一度ご相談いただきたいと思います。
従業員に対して,未払いの賃金があります。破産した場合にはどうなりますか。
倒産のご相談に来る経営者の多くは,従業員への未払い賃金について心配される方が少なくありません。確かに,倒産状況にある会社の場合,会社には未払賃金を全額支払ってあげることができるほどの現金等が残っていることはほとんどありません。
もっとも,会社が倒産状況にある場合には,労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」という制度があります。労働者が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払いの賃金や退職金のうち,最大で8割を補償する制度です。
手続の詳細については,当事務所でご相談ください。
未払賃金立替払制度についての厚生労働省のページ
厚生労働省のページはこちら
破産手続きを弁護士に依頼するメリットはなんですか。
破産手続を弁護士に依頼することは,破産手続についての法的な知識や裁判所への申立てを代理してもらうというだけではありません。
特に依頼者にとって大きいメリットは,債権者への対応を全て弁護士が行ってくれることです。
破産手続きを執らなくてはいけない状況の場合,債権者からの債権回収行為が厳しくなっていることが通常です。
そのため,依頼者の方も精神的に疲弊し,その結果,債権回収をめぐるトラブルが生じることも少なくありません。
破産手続を弁護士に依頼し債権者からの連絡の窓口を弁護士にすることで,その後の破産手続きへスムーズに移行できるだけではなく,依頼者の方の精神的負担を軽減することができます。