遺産分割の手続
亡くなった父の遺産について相続人の間でどのように遺産分割を進めたらいいでしょうか(遺産分割の流れ)。
被相続人が亡くなられた場合、以下のような流れで遺産分割が進みます。
① 相続人の調査(誰が相続人か。知らないうちに兄弟がいるというケースもある?)
② 遺言があるか(公正証書遺言については、相続人の方が各地の公証役場で存否を確認できます。高知の公証役場はこちら)
すべての財産について遺言書で網羅されている場合には、遺産分割協議は必要ありません。
③ 亡くなった方の死亡時の財産調査(不動産、現金、預貯金、自動車、負債etc)
④ 財産の金銭評価
⑤ 法定相続分を修正する要素はあるか(特別受益、寄与分など)
⑥ 当事者同士の話し合いと遺産分割協議書の作成
⑦ 話し合いができない場合は家庭裁判所で遺産分割調停
⑧ 遺産分割調停でも協議が整わない場合には遺産分割審判
という流れになります。
遺産分割調停は、どこの家庭裁判所に申し立てたらよいですか(調停の管轄)。
遺産分割調停は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所になります(裁判所の管轄はこちら)。そのため、あなたが東京に住んでいたとしても、相手方が高知県高知市に住んでいるときは、相手方が合意してくれない限り,高知家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。
遺産分割調停とはなんですか。
遺産分割調停とは、家庭裁判所において、中立な調停委員(2人)や家事審判官の前で、遺産分割についての話し合いをする手続をいいます。家庭裁判所というと「裁判なんておおげさ!」という方もいますが、調停はあくまで話し合いで、訴訟などの裁判とは違うものと考えていただいて良いと思います。中立な調停委員の前で話ができ、相手方と直接顔を合わせることも少ないので、感情的にならずに話ができ、気楽に利用していただいて良い手続です。
また、裁判官に判断をしてもらいたい場合(遺産分割審判)でも、まずは遺産分割調停で当事者間で話し合いをしてもらうこととなっております(調停前置主義)。