遺留分について
私は10年以上、母の介護をしてきました。母はそんな私の介護に感謝して私にその遺産のほとんどを相続させる旨の遺言を残して亡くなりました。母の相続人は私と妹の二人ですが、妹が、私に4分の1の遺留分減殺請求をしてきました。私の母への介護は、遺留分減殺請求の中では何ら考慮されないのでしょうか(遺留分と寄与分)
一般的に考えれば、あなたのお母様への献身的な介護を受けてなされた遺言についてはお母様の意思を尊重されるべきです。しかし、遺留分減殺請求では、寄与分についての規定が準用されていません(民法1044条は寄与分について定めた民法904条の2を準用していない)。そのため、あなたがお母様を介護していたこと(寄与分)は、遺留分算定の際には考慮されません。