高知県高知市升形4-3 県庁前クリニックビル3階

TEL.088・824・1133

よくあるご質問

遺産分割の手続

遺産分割調停は、どこの家庭裁判所に申し立てたらよいですか(調停の管轄)。

遺産分割調停は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所になります(裁判所の管轄はこちら)。そのため、あなたが東京に住んでいたとしても、相手方が高知県高知市に住んでいるときは、相手方が合意してくれない限り,高知家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。

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