高知県高知市升形4-3 県庁前クリニックビル3階

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よくあるご質問

寄与分について

同居している義父(夫の父)は自宅で療養し,私が看病しておりました。この度,義父が死亡し,夫と夫の兄弟が相続人となりました。遺産分割において,私が看病したことは考慮されないのでしょうか(寄与分権利者)。

寄与分の権利を有する者は相続人に限られ,相続人ではない相続人の配偶者,子,内縁の妻などは寄与分の権利を有しません。もっとも,このような人たちの寄与は,相続人の補助者又は代行者による寄与として相続人(本件では夫)の寄与分として考慮される場合があります。

したがって,本件でもあなたが看病したことによる寄与は,夫の寄与分として考慮される可能性はあります。

また,令和元年7月1日以降の相続に際しては,このようなケースで相続人の配偶者のように,相続人ではない親族が看病したようなケースにおいて「特別の寄与」と評価される場合には,特別寄与者として寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することが出来るようになりました(新民法1050条以下)。

 

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