高知県高知市升形4-3 県庁前クリニックビル3階

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よくあるご質問

遺産分割の手続

遺産分割審判とはなんですか。

遺産分割協議でも、遺産分割調停でも協議が整わない場合には、遺産分割審判で判断がなされます。

遺産分割審判では、裁判官である審判官が相続人それぞれの主張を聞き、遺産等の調査を行って公平な立場で判断をします。遺産分割調停で話し合いがつかない場合には、改めて申立てする必要はなく、自動的に審判に移行します。

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