相続に関するご相談は弁護士へ!
その他にも,亡くなられた人の生前に他の親族が勝手に預貯金を引き出してしまったケース,亡くなられた後に勝手に預貯金や現金を使ってしまったケース,被相続人が他人名義で財産を残していたケース(遺産の範囲),遺言が被相続人本人の意思によるものとは思えないケース(遺言無効確認)など,相続をめぐっては様々な問題が生じることがあります。専門家に相談しない限り,これらの問題を総合的に見てもっとも望ましい解決方法を見つけることは不可能と言っていいでしょう。 また,紛争に至っていない場合であっても,一度ご相談いただくことで,相続人それぞれが不満のない円満な遺産分割をするためのお手伝いもできると思います。
また,弁護士が当初から遺産分割に関わることで,遺産分割調停になっても,あなたの代理人となり,裁判所で行われる調停に出席して調停委員や相手方との交渉を引き続き行うことができます。 したがって,遺産分割について最後まで安心して事件を任せることができます。
一度,当事務所までご連絡ください。