高知県高知市升形4-3 県庁前クリニックビル3階

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業務内容

遺言・相続問題

大切なご家族のために遺言を残しましょう!

 

1 遺言を残しましょう

遺言について,「私には財産がないので関係がない」「まだまだ若いので遺言は必要ない」「うちは家族が仲がいいので,遺言がなくても家族で仲良く分けてくれる」という人が多いようです。

しかし,遺産分割のために私達のもとに相談に来る人は,相続財産の多い人から少ない人まで様々です
(むしろ,分ける財産が少ない場合の方が争いになることが多いくらいです)。
お亡くなりになった方(被相続人)が生きている頃は仲の良かった相続人同士が,遺産分割を機に争いになることもよくあります。

大切な方に自分の財産を残すためにも,仲の良い家族に無用な争いを生じさせないためにも,みなさんが遺言書を残すことは,財産の多寡や,年齢にかかわらず,皆さんの大切な責務なのです。

 

2 争いにならない遺言書を作りましょう

もっとも,遺言は残せばいいというものではありません。それが,大切な人に財産を残すため,相続人間に争いを生じさせないためには,形式においても内容においても明確であり,法律に定められた権利を侵害するものでないことが必要です。

形式面においては,遺言には主に普通遺言と公正証書遺言がありますが,これらはそれぞれメリットやデメリットがあります。
そのため,いずれを選択することが望ましいか,普通遺言を選択した場合には,形式面でどのようなことに注意して作成する必要があるかについて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

また,内容面では,どのような文言で残すことが明確なのか,どのような内容の遺言が相続人間での争いを生じさせにくいか,また財産を受け取った人を困らせることが少ないか,を専門家に相談して残すことが大切です。

以上のことからも,遺言書作成にあたっては,私たち弁護士にご相談・ご依頼していただくことをお勧めいたします。

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